警報、交通機関途絶等の措置について
Ⅰ. 暴風警報・特別警報発令時の措置について
大阪府(大阪市・北大阪・東部大阪・泉州・南河内)、
または兵庫県南部(北播丹波・播磨北西部・播磨南西部・播磨南東部・阪神・淡路島)のいずれかに暴風警報または特別警報が発令された時の措置。
1 暴風警報または特別警報
(1)午前7時までに解除された場合、平常授業とします。
(2)午前7時を過ぎても解除されなかった場合、自宅学習とします。
なお、特別警報につきましては、上記のとおり対応していただくとともに、その趣旨に従って生命の安全の確保を最優先してください。
2 その他の警報について
(1)暴風警報・特別警報以外の警報につきましては、地域の状況により保護者が登校困難と判断した場合、その旨学校に連絡をお願いいたします。
(2)警戒情報(土砂災害警戒情報等)につきましては、自治体からの避難勧告の状況をふまえ
て判断し、すみやかに連絡いたします。
(3)また、登校後に暴風警報、特別警報、避難勧告等が発令された場合は校内で待機し、下校の
安全が確認でき次第すみやかに下校の措置をとります。
(4)なお、警報の種類にかかわらず、生徒の安全確保の必要があると判断した場合、自宅学習の措置をとります。
Ⅱ.交通機関途絶時の措置
1 阪急電鉄(宝塚線、箕面線)が自然災害等により途絶(運休)した場合
(1)午前7時までに解除(運転再開)された場合、平常授業とします。
(2)午前7時を過ぎても解除(運転再開)されなかった場合、自宅学習とします。
2 阪急電鉄の他の路線や他の交通機関が途絶した場合
状況に応じて判断します。なお、登校に支障がある場合はその旨保護者から学校へご連絡ください。